2018-04-06 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
あわせて、今私は部品産業について将来どうなるかというのをまずお聞きしたいと言いましたけれども、それに限った話ではなくて、過去に我が国にも、例えば石炭とか繊維とか造船とか、大きく産業構造が変わっていく中で、言葉が適切かどうかわかりませんけれども、構造的不況産業というか、そういうものが出てきて、そして過剰な設備を、そういう急激な産業構造の変化があったときに、緊急避難的な措置ではありますけれども、廃棄したり
恐らく、これからの産業を考えるときに、不況産業であるからどう、こういうことで対策をとる、こういうことではありませんが、今、日本経済が抱えている三つのゆがみは、過当競争、過少投資、過剰規制、こういうことになってくるわけでありまして、この過当競争につきましては、事業者みずからがこれを解消できるような措置が必要であるということで、さきの臨時国会に提出をして成立を見ることができました産業競争力強化法の中にもそういった
しかし、利益はすごく少ないわけですから、そういった意味で、次々と値上げされていくと、税率が上がりますと支払えないところが出てくるというのは、そこら辺を特例でもつくって、こういう業種は幾らというふうな段階的消費税課税率といいますか、そういったものが特に不況産業に必要なんじゃないかなという気はいたします。
ここで私が見ていただきたいのは、三十代の医師が四十代より少ないところは、申しわけないが、構造的不況産業、私の小児科もそうですが、今、内科と小児科と産婦人科と、著しく低いのが病理でございます。これは、放置しておけばそれらの診療科は次々と雪だるまのように坂道を転げ落ちて、本当にみんな疲弊し果ててしまいます。 そこで何をすればいいか。私は先ほど申しました。
今回の改正産業再生法は、過去の特定不況産業安定臨時措置法や特定産業構造改善臨時措置法とは異なりまして、業種指定方式を取らず、またこれを独占禁止法の適用除外とせず、事業者の申請に基づきまして、客観的かつ透明性の高い基準に基づき、過剰供給構造とその解消に資する取組であるか否かについて判定をすることといたしております。
不況産業の需給曲線を予測し、過剰設備を何%削減したら残りの企業が収益率が上がって黒字になるか、そうしたシミュレーションが必要ではないでしょうか。 産業再生機構法案、この法案にはこうした観点が明らかではない。個別の企業という視点はあるわけでございますが、産業構造全体をどうするというものが欠落していると思うんですが、いかがでしょうか。
○平沼国務大臣 御指摘のように、一九七八年以降に制定をされた、例えば産業構造転換円滑化臨時措置法でございますとか、それから事業革新法として特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、これは空洞化対応のための事業革新を支援する、こういったこともやらせていただきましたし、あるいは特定不況産業安定臨時措置法、あるいは特定産業構造改善臨時措置法、こういう一連のことをやらせていただいて、そして産業再生法、
産業再生政策の動向を調べましたところ、一九六三年の特定産業振興臨時措置法というのは三度国会に上程されましたけれども、支持を得られず廃案になりまして、一九七八年、このときは特定不況産業安定臨時措置法ということで、五年間の時限立法で、一九七八年、一九八三年には特定産業構造改善臨時措置法、そして一九八七年には産業構造転換円滑化臨時措置法、一九九五年には特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、そして
この年には、特定不況産業安定臨時措置法の制定がされまして、時限で産業再生政策を繰り返してきました。例えば、特定不況産業安定臨時措置法は、対象を素材型製造業にするなど、そのときごとに対象が違っています。 質問でございますけれども、対象とされた産業界の再建は成ったのか、経産省としての評価を聞かせてください。
そればかりか、一九七八年の特定不況産業安定臨時措置法施行以来、時限で繰り返してきた法律が、経済状況の中でその効果として醸成されなかったのはなぜなのか。 今回、この法案の一部改正ということですから、当然、これまでの総括を踏まえての内容となっているものと思っておりましたが、雇用に積極的に配慮した内容にはなっていません。
最も期待していたIT産業が今やもう不況産業になってきている。 となると、先ほど竹中大臣はまだまだデフレスパイラルの入り口ではないというようなお話もありましたけれども、じゃ、一体どの産業が明るさが見えるのか、あるいはどの産業をこれからきちっと政府として注目しながら育成していかなくちゃいけないのか、それらについて御意見をいただきたいと思います。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 金融業が構造不況産業になっているんではないかということでございますけれども、従来型の金融業であれば、先生が今御指摘になられた点もある程度当たっていると存じます。
○中西(績)委員 私はこれを質問いたしますのも、こういう不況、産業の先行きが暗い、こういう状況の中でありますから、人間の命を守るという環境一つを取り上げてみても、こうしたところをさらに促進することによって、就労者の数というのは雇用関係を生み出すことのできる大きなあれになってくると思います。
それから、一九七八年に特定不況産業安定臨時措置法というのができておりまして、鉄鋼それからアルミ、造船、それから繊維、こういう構造転換をやりました。このときは安定基本計画というのをつくりまして、労働組合に意見を聞かなければならないとはっきりありまして、実は私はそのときゼンセン同盟という繊維の組織におりまして、その中心になっておりました。
鉄が非常な不況産業になりましたときに、新日鉄広畑が大幅な人員整理をやりました。人員整理といいましても、整理という言葉はマスコミの言葉で悪いんですけれども、非常な努力をされて新しい受け入れ先を本当に必死に探されたわけです。たまたま私の方は吹田でガラスの工場をかなり大きくやっていた。公害問題その他もありまして、機械をもう根本的にかえようということで姫路に移りました。
かつて第一次、第二次の石油危機に端を発した構造不況産業を救済するために制定された特定不況産業安定臨時措置法や特定産業構造改善臨時措置法、そして昭和六十年のG5以降の急激かつ大幅な円高に対応して制定された産業構造転換円滑化臨時措置法などの法律とよく似た法体系であることも否めない事実だと思います。
○政府委員(江崎格君) 特定不況産業安定臨時措置法などの過去の過剰設備問題への対応でございますが、これらは、過剰設備を特定の業種に属する企業に共通の問題だというふうにとらえておりまして、業種全体としての廃棄を促すという法律だったわけでございます。
ですから、不況産業の抱えるお荷物を軽くする、いわゆる今回のような後処理的な税制対応ではなく、ワークシェアリングの促進など、いわゆる先を見通した政策に対する税制上の優遇策こそ今求められていいのではないか。 今すぐにとは申しませんが、中長期的な展望に立った上でのワークシェアリングの促進など税制上の優遇策について、どのように大蔵省としてはお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。
それからまた、昭和五十三年、一九七八年に、特定不況産業安定臨時措置法というのがございました。五年間施行されまして、鉄鋼あるいは合繊、紡績、さらに船舶、アルミニウムの製錬等の産業に適用されたものでございます。このときは、産業レベルの法律でございましたけれども、安定基本計画というものをそれぞれの産業について立てる。
そこで、この労働者の理解、そして協力にも関係してまいりますけれども、この理解を得る方法として、あるいは環境整備として、かつて、特定不況産業安定臨時措置法、これはもう既に実効性を失っている時限の法律ですね、そしてまた産業構造転換円滑化臨時措置法、これも既に実効を失っております臨時的な一時的な法律でございましたが、この法律の中では、設備の処理などを行うに当たっては労働組合もしくは労働者代表との協議をすることを
しかし、例えば特定不況産業安定臨時措置法や産業構造転換円滑化臨時措置法、こういったかつての法律におきましては、設備の処理などを行うに当たっては労働組合あるいは労働者の代表と協議をするということが義務づけられていたわけであります。
かつての特定不況産業安定措置法でも、また八七年の産業構造転換円滑化法でも、雇用の安定をうたい、リストラ計画の承認基準の中で、労働者の地位を不当に害するものであってはならないとしており、通産省は、これを根拠に、そうした事態は起こらない、心配ないと答弁してきました。ところが、現実はどうであったか。
私はいつも申し上げますけれども、石炭産業をただの一般産業と同じ不況産業として見るところに間違いがあるんじゃないかなと。やはり石炭というのは、不況であることには間違いないのですが、なぜこのようになってきたかという、国の方針で石炭がこういうふうになってきたという歴史を忘れてはならない。
しかし、共同して設備を廃棄するとか封印するというようなことにつきましては、昭和五十年代に先生御承知のとおり特定不況産業安定臨時措置法等ができまして、いわば平炉、電炉、アルミニウム、合成繊維というような今おっしゃられたような装置産業についてカルテルによってそういった構造的な不況を乗り切るということの手段がとられたわけでございますが、これについては、その当時としては政策手段としてとられたわけでございますが
○政府委員(渡邊信君) この住宅は、現在十四万戸設置をいたしまして、不況産業からの産業間、地域間の移動について大変大きな貢献をしてきたと思いますし、また近年では自治体において工業団地を造成されて、そこへ企業誘致をする、その際の住宅というふうな事情で自治体からの設置要望も大変あって今まで設置してきたわけでありますが、ただ、この住宅について指摘をされてきましたことは、現在では既に往時とは比較にならないほど
その後、炭鉱の離職者だけではなくて、いわゆる不況産業から生み出される労働者、吐き出されるといいますか、不況産業が支えきれなくなって手放す労働者の方々が新しい分野に移動をしていく、この支援を行ったと。
○渡邊(信)政府委員 雇用促進住宅は、不況産業から離職をして、広域な移転をして就職をせざるを得ないという人のためにまずつくったわけでありますが、また一方、地方自治体等が工業団地を造成する、企業誘致をするということで住宅も必要だというふうなことで、地元の強い要望に基づいてつくったということも事実であります。